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【お知らせ】国民年金法(合算対象期間)にかかる訂正
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
国民年金法の合算対象期間にかかる設問(平成25年 問8 肢A)につきまして、ポイントに誤りがございました。訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。
次のとおりポイントを訂正いたします。
--------------------------------------------
■ 訂正前:『昭和56年12月31日までに、国籍又は永住許可等を取得することが必要である。設問では、昭和59年以後の取得であり、合算対象期間とならない。』
■ 訂正後:『「永住許可を受けた日の前日までの期間」ではなく、「昭和56年12月31日までの期間」である。』
--------------------------------------------
【当該肢】
平成25年 国民年金法 問8 肢A
【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
http://sharousi-kakomon.com/q/2013/6/8/a
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
国民年金法の合算対象期間にかかる設問(平成25年 問8 肢A)につきまして、ポイントに誤りがございました。訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。
次のとおりポイントを訂正いたします。
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■ 訂正前:『昭和56年12月31日までに、国籍又は永住許可等を取得することが必要である。設問では、昭和59年以後の取得であり、合算対象期間とならない。』
■ 訂正後:『「永住許可を受けた日の前日までの期間」ではなく、「昭和56年12月31日までの期間」である。』
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【当該肢】
平成25年 国民年金法 問8 肢A
【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
http://sharousi-kakomon.com/q/2013/6/8/a
以上です。
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