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Topic 平成25年 国民年金法 問8 肢A について
投稿者 :  kazumiooshima  (2015/03/28 11:07)  [国民年金法]
ポイントに「昭和56年12月31日までに、国籍又は永住許可等を取得することが必要である。設問では、昭和59年以後の取得であり、合算対象期間とならない。」とありますが、国籍又は永住許可等の取得が昭和56年12月31日以後の人は一切算入されないということでしょうか?

当該附則を調べても、わかりませんでした。

なお、解説には、「昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本国籍を取得した者に限る。)で日本に住所を有していた20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金の適用除外とされていた昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間は、老齢基礎年金の合算対象期間に算入される。」とあります。
No.1 :  webmaster  (2015/03/28 16:45)
kazumiooshima様
貴重なご質問およびご指摘ありがとうございます。

ご指摘いただきました「平成25年 国民年金法 問8 肢A」につき、さっそく確認いたしましたところ、ポイントに誤りがございました。
次のとおりポイントを訂正いたします。
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■ 訂正前:『昭和56年12月31日までに、国籍又は永住許可等を取得することが必要である。設問では、昭和59年以後の取得であり、合算対象期間とならない。』
■ 訂正後:『「永住許可を受けた日の前日までの期間」ではなく、「昭和56年12月31日までの期間」である。』
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また、解説に、次の記述を加えました。
「設問では、永住許可を受けたのは昭和59年以後であり、昭和57年1月から当該永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間とならない。」

【ご質問について】
>>国籍又は永住許可等の取得が昭和56年12月31日以後の人は一切算入されないということでしょうか?

昭和36年5月1日以後、国籍法の規定により日本国籍を取得した者等であれば、所定の規定により合算対象期間として算入されることになります。
訂正するとともにご返答申し上げます。

当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。

【当該肢】
平成25年 国民年金法 問8 肢A
【本問の対象者は昭和29年4月2日生まれとし、「現在」は平成25年4月12日とする】
20歳前から引き続き日本に住所を有する外国籍の者が、30歳で日本人と結婚しその後永住許可を受けた。20歳から永住許可を受けた日の前日までの期間は合算対象期間となる。
http://sharousi-kakomon.com/q/2013/6/8/a
No.2 :  kazumiooshima  (2015/03/28 18:14)
早速のご対応ありがとうございました。

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