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H17 問1-A について
最初の6年間・・・第1種被保険者
種別の変更から5年間・・・保険料(差額)徴収の時効にかかる、前半の3年間は第1種、時効にかからない、後半の2年間は第3種被保険者
その後の14年間・・・第3種被保険者
上記解説のうち最初に種別変更したのにも関わらず、第1種のままということなのでしょうか?
単純に、6年+5年+14年=25年の理解だけでは、理解として不足でしょうか?
種別の変更から5年間・・・保険料(差額)徴収の時効にかかる、前半の3年間は第1種、時効にかからない、後半の2年間は第3種被保険者
その後の14年間・・・第3種被保険者
上記解説のうち最初に種別変更したのにも関わらず、第1種のままということなのでしょうか?
単純に、6年+5年+14年=25年の理解だけでは、理解として不足でしょうか?
No.1 :
jyuji
(2015/03/25 22:43)
誰もコメントされないので管理人さんが心配しないように…
間違っていたらゴメンナサイ
①上記解説のうち最初に種別変更したのにも関わらず、
第1種のままということなのでしょうか? との事ですが
時効となってしまった前半の3年間は第1種とみなされます。
つまり、時効にかからない、後半の2年間から第3種被保険者として
取扱われ2年+14年が第3種被保険者での被保険者期間となります。
(第1種被保険者としての被保険者期間は6年+3年です)
②単純に、6年+5年+14年=25年の理解だけでは、理解として
不足でしょうか?
種別変更により注意すべきことは①被保険者期間 ②保険料です。
つまり第3種被保険者期間について「被保険者期間の特例」の
適応があるか否か?
そして本問では問われていませんが、保険料の差額徴収が必要か
否か?です。
理解不足かどうかはご自身で判断されては如何でしょうか?
自分は以上のように考えています。
間違っていたら本当にゴメンナサイ
間違っていたらゴメンナサイ
①上記解説のうち最初に種別変更したのにも関わらず、
第1種のままということなのでしょうか? との事ですが
時効となってしまった前半の3年間は第1種とみなされます。
つまり、時効にかからない、後半の2年間から第3種被保険者として
取扱われ2年+14年が第3種被保険者での被保険者期間となります。
(第1種被保険者としての被保険者期間は6年+3年です)
②単純に、6年+5年+14年=25年の理解だけでは、理解として
不足でしょうか?
種別変更により注意すべきことは①被保険者期間 ②保険料です。
つまり第3種被保険者期間について「被保険者期間の特例」の
適応があるか否か?
そして本問では問われていませんが、保険料の差額徴収が必要か
否か?です。
理解不足かどうかはご自身で判断されては如何でしょうか?
自分は以上のように考えています。
間違っていたら本当にゴメンナサイ
No.2 :
vocho
(2015/03/30 22:57)
jyujiさん
ありがとうございました。
参考にします!
ありがとうございました。
参考にします!