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Topic H17 問1-A について
投稿者 :  vocho  (2015/03/21 00:11)  [厚生年金保険法]
最初の6年間・・・第1種被保険者
種別の変更から5年間・・・保険料(差額)徴収の時効にかかる、前半の3年間は第1種、時効にかからない、後半の2年間は第3種被保険者
その後の14年間・・・第3種被保険者

上記解説のうち最初に種別変更したのにも関わらず、第1種のままということなのでしょうか?

単純に、6年+5年+14年=25年の理解だけでは、理解として不足でしょうか?
No.1 :  jyuji  (2015/03/25 22:43)
誰もコメントされないので管理人さんが心配しないように…

間違っていたらゴメンナサイ

①上記解説のうち最初に種別変更したのにも関わらず、
 第1種のままということなのでしょうか? との事ですが

 時効となってしまった前半の3年間は第1種とみなされます。
 つまり、時効にかからない、後半の2年間から第3種被保険者として
 取扱われ2年+14年が第3種被保険者での被保険者期間となります。
 (第1種被保険者としての被保険者期間は6年+3年です)

②単純に、6年+5年+14年=25年の理解だけでは、理解として
 不足でしょうか?

 種別変更により注意すべきことは①被保険者期間 ②保険料です。
 つまり第3種被保険者期間について「被保険者期間の特例」の
 適応があるか否か?
 そして本問では問われていませんが、保険料の差額徴収が必要か
 否か?です。

理解不足かどうかはご自身で判断されては如何でしょうか?

自分は以上のように考えています。

間違っていたら本当にゴメンナサイ
No.2 :  vocho  (2015/03/30 22:57)
jyujiさん
ありがとうございました。
参考にします!

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