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平成16年 徴収法(雇用) 問9 肢B について
投稿者 :
kazumiooshima
(2015/03/14 19:44)
[徴収法]
平成16年 徴収法(雇用) 問9 肢B について。問題は「保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、8月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。」とあり、解説のポイントには「「8月31日まで」ではなく、「9月30日まで」である。」とあります。
この9月30日は、納付の要件ではなく、保険関係成立の要件と思われます。選択肢はいずれにしても誤りでしょうが、このポイントの記述は不適切と思われますが、いかがでしょうか?
この9月30日は、納付の要件ではなく、保険関係成立の要件と思われます。選択肢はいずれにしても誤りでしょうが、このポイントの記述は不適切と思われますが、いかがでしょうか?
No.1 :
webmaster
(2015/03/15 15:35)
kazumiooshima様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成16年 徴収法(雇用)問9 肢B」につき、さっそく確認いたしましたところ、ポイントの記述に不足がございました。ご指摘のとおり、当該ポイントにつきましては、正しくは次の記述となります。
------------------------------------------
■ ポイント
「8月31日までに最初の期分の納付ができなければ」ではなく、「9月30日までに保険関係が成立したのでなければ」である。
------------------------------------------
本肢において、日付以外の点についてもポイントに記載すべきところ、当該記述が不足しておりました。
当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
なお、先に頂きましたコメントにつきましては、ご要望に従い削除し、こちらのトピックへ移動いたしました。ご了承くださいませ。
【当該肢】
平成16年 徴収法(雇用)問9 肢B
「保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、8月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。」
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/2/9/b
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成16年 徴収法(雇用)問9 肢B」につき、さっそく確認いたしましたところ、ポイントの記述に不足がございました。ご指摘のとおり、当該ポイントにつきましては、正しくは次の記述となります。
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■ ポイント
「8月31日までに最初の期分の納付ができなければ」ではなく、「9月30日までに保険関係が成立したのでなければ」である。
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本肢において、日付以外の点についてもポイントに記載すべきところ、当該記述が不足しておりました。
当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。なお、当該箇所は、本日、訂正いたしました。
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
なお、先に頂きましたコメントにつきましては、ご要望に従い削除し、こちらのトピックへ移動いたしました。ご了承くださいませ。
【当該肢】
平成16年 徴収法(雇用)問9 肢B
「保険年度の中途に保険関係が成立した継続事業にあっては、納付すべき概算保険料が40万円以上であっても、8月31日までに最初の期分の納付ができなければ、概算保険料の納付の延納は認められない。」
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/2/9/b
No.2 :
kazumiooshima
(2015/03/28 18:14)
ご対応ありがとうございました。