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【お知らせ】教育訓練給付金の法改正にかかる訂正
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
雇用保険法の教育訓練給付金にかかる法改正につきまして、下記2肢の解説に共通の修正漏れがございました。訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。
【訂正の要点】
一般教育訓練給付金は、原則として、支給要件期間が3年以上あるときに支給されるが、平成26年10月1日以後は、更に、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることも要件となる。
ポイントは、「前回の教育訓練給付金【受給】から」3年以上経過の要件が加わった点です。
■「平成16年 雇用保険法 問6 肢D」
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/2/6/d
■「平成21年 雇用保険法 問6 肢A」
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/2/6/a
(参考:ハローワークHP)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kunren1.pdf
-----------------------------
■ 一般教育訓練給付金について
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
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以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
雇用保険法の教育訓練給付金にかかる法改正につきまして、下記2肢の解説に共通の修正漏れがございました。訂正するとともに、深くお詫び申し上げます。
【訂正の要点】
一般教育訓練給付金は、原則として、支給要件期間が3年以上あるときに支給されるが、平成26年10月1日以後は、更に、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していることも要件となる。
ポイントは、「前回の教育訓練給付金【受給】から」3年以上経過の要件が加わった点です。
■「平成16年 雇用保険法 問6 肢D」
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/2/6/d
■「平成21年 雇用保険法 問6 肢A」
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/2/6/a
(参考:ハローワークHP)
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/kunren1.pdf
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■ 一般教育訓練給付金について
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。
※ 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。
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以上です。
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