会員掲示板 トピック
Topic
【お知らせ】お問い合わせ・ご質問につきまして
会員の皆様へ
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、お問い合わせ・ご質問に関するページ、「お問い合わせ・ご質問について」をサイト下部のリンクに追加したのでお知らせいたします。
従来、お問い合わせ・ご質問につきましては、運営側においてすべて回答してまいりましたが、会員様の増加に伴い、これまでと同様に回答することが困難となっております。そこで、当該ページに記載しました区分にしたがい、ご回答申し上げることとさせていただきます。
【お問い合わせ・ご質問について】
URL: http://sharousi-kakomon.com/site/inquiry.php
--------------------------------------------------
(区分と対応)
■ 1.収録データの不備、及び、システムの不具合
原則として、翌日又は翌々日以内に対応しご返答いたします。可能であれば当日中に対応いたします。当該不備及び不具合のご指摘をお願いいたします。
■ 2.学習上の疑問点
原則として、会員掲示板又は会員フォーラムにて、会員様同士による教えあい、助け合いでの解決をお願いいたします。ただし、疑問点が、収録データの不備による場合には、1.に準じて対応いたします。
■ 3.機能追加等のご要望
機能の追加等のご要望につきましては、ご返答はせず、可能である場合には、実装することによりご返答に代えさせていただきます。
■ 4.会員登録、及び、ログイン
会員登録やログインについてのお問い合わせ・ご質問については、ユーザー様のブラウザ等のご利用環境に依ることが多いため非対応とさせていただきます。
■ 5.その他
お問い合わせ・ご質問の内容により、上記区分に準じてご回答申し上げます。
--------------------------------------------------
会員様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
以上です。
社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。
この度、お問い合わせ・ご質問に関するページ、「お問い合わせ・ご質問について」をサイト下部のリンクに追加したのでお知らせいたします。
従来、お問い合わせ・ご質問につきましては、運営側においてすべて回答してまいりましたが、会員様の増加に伴い、これまでと同様に回答することが困難となっております。そこで、当該ページに記載しました区分にしたがい、ご回答申し上げることとさせていただきます。
【お問い合わせ・ご質問について】
URL: http://sharousi-kakomon.com/site/inquiry.php
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(区分と対応)
■ 1.収録データの不備、及び、システムの不具合
原則として、翌日又は翌々日以内に対応しご返答いたします。可能であれば当日中に対応いたします。当該不備及び不具合のご指摘をお願いいたします。
■ 2.学習上の疑問点
原則として、会員掲示板又は会員フォーラムにて、会員様同士による教えあい、助け合いでの解決をお願いいたします。ただし、疑問点が、収録データの不備による場合には、1.に準じて対応いたします。
■ 3.機能追加等のご要望
機能の追加等のご要望につきましては、ご返答はせず、可能である場合には、実装することによりご返答に代えさせていただきます。
■ 4.会員登録、及び、ログイン
会員登録やログインについてのお問い合わせ・ご質問については、ユーザー様のブラウザ等のご利用環境に依ることが多いため非対応とさせていただきます。
■ 5.その他
お問い合わせ・ご質問の内容により、上記区分に準じてご回答申し上げます。
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会員様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
以上です。
No.1 :
pochikko
(2015/02/28 16:59)
平成16年 雇用保険法 問6 肢D について、法改正により「基準日前(受講開始日前)3年以内に教育訓練給付の支給を受けた場合は支給されない」に変わっていると思います。つまり誤りの肢ではなく正しい肢に変わっているのではないかと思われますので、ご確認いただければ幸いです。
No.2 :
webmaster
(2015/03/01 16:15)
pochikko様
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成16年 雇用保険法 問6 肢D」につき、さっそく確認いたしましたところ、法改正を反映していない、不十分な解説となっておりました。
ご指摘のとおり法改正により、一般教育訓練給付金については「前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること」も要件とされております。
当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
なお、本日、当該箇所を訂正するとともに、詳細を会員掲示板に掲載いたしました。
[URL] http://sharousi-kakomon.com/bbs/113
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
【当該肢】
「平成16年 雇用保険法 問6 肢D」
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/2/6/d
『過去に一般教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。』
貴重なご指摘ありがとうございます。
ご指摘いただきました「平成16年 雇用保険法 問6 肢D」につき、さっそく確認いたしましたところ、法改正を反映していない、不十分な解説となっておりました。
ご指摘のとおり法改正により、一般教育訓練給付金については「前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上経過していること」も要件とされております。
当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、たいへん申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
なお、本日、当該箇所を訂正するとともに、詳細を会員掲示板に掲載いたしました。
[URL] http://sharousi-kakomon.com/bbs/113
取り急ぎ、ご指摘のお礼、および、お詫びのご連絡まで。
【当該肢】
「平成16年 雇用保険法 問6 肢D」
http://sharousi-kakomon.com/q/2004/2/6/d
『過去に一般教育訓練給付金を受給したことがある者は、過去の受講終了日以降の支給要件期間が3年以上にならなければ、新たに教育訓練給付金を受給する資格を有しない。』