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H21 問5-B
このような場合でも、任意加入とみなして、その後は任意加入被保険者になるのでしょうか。
たとえば、この時点で老齢給付等を受けることとした場合には、還付も可能なのでしょうか。
たとえば、この時点で老齢給付等を受けることとした場合には、還付も可能なのでしょうか。
No.1 :
webmaster
(2015/02/20 22:15)
vocho様
貴重なご質問ありがとうございます。
先の質問である「平成20年 国民年金法 問5 肢B」につきまして、既に回答をご用意いたしました関係上、後の質問である「平成21年 国民年金法 問5 肢B」につきましては、簡潔にご回答申し上げます。
========================================
【平成21年 国民年金法 問5 肢Bにつきまして】
以下、ご質問順にご回答申し上げます。
>>このような場合でも、任意加入とみなして、その後は任意加入被保険者になるのでしょうか。
その通りです。設問に「任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。」とありますように、任意加入被保険者になります。
>>たとえば、この時点で老齢給付等を受けることとした場合には、還付も可能なのでしょうか。
設問に「老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において・・・(略)・・・任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。」とありますように、任意加入被保険者になるため還付請求はできないと思います(ただし、当該ご質問についてそのものの資料が見つからなかったため私見です。)。
なお、保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者、若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付されます(令9条)。
【当該肢】
平成21年 国民年金法 問5 肢B
『第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/6/5/b
以上です。
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【平成20年 国民年金法 問5 肢Bにつきまして】
以下、ご質問順にご回答申し上げます。
>>この場合、老齢または退職の年金を受けられるようになっても、任意加入のみなしになるのでしょか?
いわゆる「任意加入のみなし規定」の要件は次の通りです。
65歳に達した任意加入被保険者が、
1. 昭和40年4月1日以前に生まれたこと
2. 老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないこと
上記の要件を満たす場合に、特例による任意加入の申出があったものとみなされます。当該設問においては、「合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり」とあることから所定の年金給付の受給権を有するので、2.の要件を満たさず、「任意加入のみなし」にはなりません。
>>還付はないのでしょうか?
設問の場合に還付されるとの規定はないため、還付されることはないです。そもそも、設問の場合は、国民年金保険料を納付したことが全くない場合ですので、還付が問題になることはありません。
【当該肢】
平成20年 国民年金法 問5 肢B
『大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2008/6/5/b
以上です。
貴重なご質問ありがとうございます。
先の質問である「平成20年 国民年金法 問5 肢B」につきまして、既に回答をご用意いたしました関係上、後の質問である「平成21年 国民年金法 問5 肢B」につきましては、簡潔にご回答申し上げます。
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【平成21年 国民年金法 問5 肢Bにつきまして】
以下、ご質問順にご回答申し上げます。
>>このような場合でも、任意加入とみなして、その後は任意加入被保険者になるのでしょうか。
その通りです。設問に「任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。」とありますように、任意加入被保険者になります。
>>たとえば、この時点で老齢給付等を受けることとした場合には、還付も可能なのでしょうか。
設問に「老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において・・・(略)・・・任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。」とありますように、任意加入被保険者になるため還付請求はできないと思います(ただし、当該ご質問についてそのものの資料が見つからなかったため私見です。)。
なお、保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者、若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものが還付されます(令9条)。
【当該肢】
平成21年 国民年金法 問5 肢B
『第1号被保険者である者が被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について、国民年金法の規定により前納しているとき、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなす。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/6/5/b
以上です。
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【平成20年 国民年金法 問5 肢Bにつきまして】
以下、ご質問順にご回答申し上げます。
>>この場合、老齢または退職の年金を受けられるようになっても、任意加入のみなしになるのでしょか?
いわゆる「任意加入のみなし規定」の要件は次の通りです。
65歳に達した任意加入被保険者が、
1. 昭和40年4月1日以前に生まれたこと
2. 老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しないこと
上記の要件を満たす場合に、特例による任意加入の申出があったものとみなされます。当該設問においては、「合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり」とあることから所定の年金給付の受給権を有するので、2.の要件を満たさず、「任意加入のみなし」にはなりません。
>>還付はないのでしょうか?
設問の場合に還付されるとの規定はないため、還付されることはないです。そもそも、設問の場合は、国民年金保険料を納付したことが全くない場合ですので、還付が問題になることはありません。
【当該肢】
平成20年 国民年金法 問5 肢B
『大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2008/6/5/b
以上です。
No.2 :
vocho
(2015/02/20 22:36)
管理者 様
早速の返信ありがとうございました。
また、余分なお手数おかけし、申し訳ありませんでした。
問題を読む際は、素直に読んだ方がシンプルに解答を導き出せますね。
早速の返信ありがとうございました。
また、余分なお手数おかけし、申し訳ありませんでした。
問題を読む際は、素直に読んだ方がシンプルに解答を導き出せますね。