会員掲示板 トピック
Topic
平成21年 健康保険法 問3 肢E について
投稿者 :
kazumiooshima
(2015/02/05 06:25)
[健康保険法]
本問は今年度改定により、誤りではないでしょうか。また、解説も改定後の内容となっていないようです。
No.1 :
webmaster
(2015/02/05 20:00)
kazumiooshima様
貴重なご指摘ありがとうございます。
当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
確認のため、ご指摘にかかる今年度改定の内容につきまして、ご教示お願い申し上げます。
なお、現在の当該肢の収録データにつきましては、下記の全国健康保険協会のホームページの内容に準拠したものとなっております。
「出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273
【当該肢】
平成21年 健康保険法 問3 肢E
『平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/4/3/e
大変、恐縮ではございますがよろしくお願い申し上げます。
貴重なご指摘ありがとうございます。
当サイトのご利用にあたり、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
確認のため、ご指摘にかかる今年度改定の内容につきまして、ご教示お願い申し上げます。
なお、現在の当該肢の収録データにつきましては、下記の全国健康保険協会のホームページの内容に準拠したものとなっております。
「出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽ支部へ申請されると1児につき42万円が支給されるものです。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31712/1948-273
【当該肢】
平成21年 健康保険法 問3 肢E
『平成27年8月に出産し所定の要件に該当した場合については、40万4千円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額が支給される。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2009/4/3/e
大変、恐縮ではございますがよろしくお願い申し上げます。
No.2 :
kazumiooshima
(2015/02/06 22:58)
大変失礼いたしました。出産育児一時金が40万4千円、産科医療補償制度加入医療機関等で出産した場合には、42万円となることから、加算額が1万6千円になったものだと思っていました。確かに加算額はそのようですが、政令は「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」なのですね。
私の勘違いでした。大変失礼しました。これからもよろしくお願いします。
私の勘違いでした。大変失礼しました。これからもよろしくお願いします。
No.3 :
webmaster
(2015/02/07 19:47)
ご回答ありがとうございます。
疑問点が解消されましたようで、安心いたしました。
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
疑問点が解消されましたようで、安心いたしました。
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。