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H20 問3-E
この場合、居住費320円がかからず、食費460円(420円)がかかるのではないでしょうか?ご教示願います。
No.1 :
webmaster
(2015/02/05 19:45)
vocho様
貴重なご質問ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成20年 健康保険法 問3 肢E」につきましては、設問のとおり「居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる」となります。
全国健康保険協会のホームページにおいて、設問の場合の入院時生活療養費に関しては、次の取扱いとされております。
「入院医療の必要性の高い患者の負担については、現行の入院時食事療養費と同額の負担額となります。(居住費の負担はありません。)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31703/1952-255
そして、入院時食事療養費は、一般のものは、1食につき260円の負担となっております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31702/1951-254
なお、本肢の解説の一部に不明瞭な箇所がありましたので、次のように修正いたしました。
「しかし、病状の程度が重篤な者等については、居住費の負担は不要とされ、入院時食事療養費と同額の負担額(一般は1食につき260円※)となる。」
【当該肢】
平成20年 健康保険法 問3 肢E
『市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2008/4/3/e
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
貴重なご質問ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成20年 健康保険法 問3 肢E」につきましては、設問のとおり「居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる」となります。
全国健康保険協会のホームページにおいて、設問の場合の入院時生活療養費に関しては、次の取扱いとされております。
「入院医療の必要性の高い患者の負担については、現行の入院時食事療養費と同額の負担額となります。(居住費の負担はありません。)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31703/1952-255
そして、入院時食事療養費は、一般のものは、1食につき260円の負担となっております。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31702/1951-254
なお、本肢の解説の一部に不明瞭な箇所がありましたので、次のように修正いたしました。
「しかし、病状の程度が重篤な者等については、居住費の負担は不要とされ、入院時食事療養費と同額の負担額(一般は1食につき260円※)となる。」
【当該肢】
平成20年 健康保険法 問3 肢E
『市町村民税を納付している67歳の被保険者が、保険医療機関の療養病床に入院し、病状の程度が重篤な場合、生活療養標準負担額については、居住費分の負担はなく、食費分として1食につき260円の負担となる。』
http://sharousi-kakomon.com/q/2008/4/3/e
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
No.2 :
vocho
(2015/02/05 23:53)
管理人様
早速、丁寧かつ詳しいご説明ありがとうございました。
まだまだ勉強不足です。ひとつひとつ地道に理解していくしかありませんね。今後ともよろしくお願いします。
早速、丁寧かつ詳しいご説明ありがとうございました。
まだまだ勉強不足です。ひとつひとつ地道に理解していくしかありませんね。今後ともよろしくお願いします。