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平成22年 健康保険法 問6 肢C について
投稿者 :
kazumiooshima
(2015/02/03 07:47)
[健康保険法]
当該問題の解説に「開設者または管理者が、社会保険料について、申請の前日までに滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3か月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを引き続き滞納している者であるときは、厚生労働大臣は、指定をしないことができる。」とありますが、設問は「6か月以上」となっており、この解説の「3か月以上」に該当し、正解は○と解釈することもできると思うのですが、いかがでしょうか?
No.1 :
webmaster
(2015/02/04 20:15)
kazumiooshima様
貴重なご質問ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成22年 健康保険法 問6 肢C」につきましては、ご指摘のとおりの解釈が可能です。
たしかに、本肢は、条文そのものの知識を問うたものなのか、あるいは、個別具体的な事例を問うたものなのかが不明であり、解釈が分かれる肢とも言えます。個別具体的な事例についての肢と解釈した場合、「6ヶ月以上」であるなら「3ヶ月以上」の要件を満たすともいえます。
しかし、次の三点より、本肢は、「誤り」と判断いたします。
第一に、本問は五肢択一であり「正しいもの」を解答するものであるところ、肢Dが正しいものであり、また、試験センター公式発表の正答においても、肢Dが正解とされていること。
第二に、条文上は、「6ヶ月以上」ではなく、「3ヶ月以上」とされていること。
第三に、本肢が、条文ではなく、個別具体例を指したものであると断言できないこと。
なお、平成22年度試験の択一式においては、「解なし」が3問あり、また、「複数肢が解」とされた問題が2問あります。しかし、本問においては、肢Dのみが正解とされています。
本肢のような設問は、悪問とも言えるものですが、社労士試験におけるいわば「癖」のようなものと理解して取り組まれるのがよいかと思います。
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
貴重なご質問ありがとうございます。
ご質問いただきました「平成22年 健康保険法 問6 肢C」につきましては、ご指摘のとおりの解釈が可能です。
たしかに、本肢は、条文そのものの知識を問うたものなのか、あるいは、個別具体的な事例を問うたものなのかが不明であり、解釈が分かれる肢とも言えます。個別具体的な事例についての肢と解釈した場合、「6ヶ月以上」であるなら「3ヶ月以上」の要件を満たすともいえます。
しかし、次の三点より、本肢は、「誤り」と判断いたします。
第一に、本問は五肢択一であり「正しいもの」を解答するものであるところ、肢Dが正しいものであり、また、試験センター公式発表の正答においても、肢Dが正解とされていること。
第二に、条文上は、「6ヶ月以上」ではなく、「3ヶ月以上」とされていること。
第三に、本肢が、条文ではなく、個別具体例を指したものであると断言できないこと。
なお、平成22年度試験の択一式においては、「解なし」が3問あり、また、「複数肢が解」とされた問題が2問あります。しかし、本問においては、肢Dのみが正解とされています。
本肢のような設問は、悪問とも言えるものですが、社労士試験におけるいわば「癖」のようなものと理解して取り組まれるのがよいかと思います。
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
No.2 :
kazumiooshima
(2015/02/05 07:11)
ご丁寧な対応、ありがとうございます。