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投稿者 :  bmw528i  (2015/01/26 21:04)  [国民年金法]
いつも大変お世話になっております。
さて、17年度の4-Aについてご質問させていただきます。本問に該当する方は、出題当時はいらしたかもしれませんが、現在はいらっしゃらないように思えますがいかがでしょうか?おかげさまで、考えすぎて覚えてしまいました・・・
No.1 :  webmaster  (2015/01/27 19:33)
bmw528i様
貴重なご質問ありがとうございます。

昭和16年4月1日生まれのものは、現在73歳であり、誕生日を迎えると74歳となります。そのため、ご指摘のとおり、現在、設問に該当する者はいないとも言えます。

しかし、現在においても、出題根拠である「平成6年法附則7条2項」が存在することにより、本問は有効と考えます。

私見ですが、例えば、年金記録の不備等により、10年以上前に遡って年金額を再計算する場合のようなときは、その当時の状況が反映されるのであり、そういった場合に、「支給停止」等の規定が意味をもつのではないかと考えます。

もっとも、本肢のような問題は、出題当時において重要であったものであり、現在では重要度は低くなると考えられます。

ちなみに、日本年金機構のホームページにおいて、昭和16年4月1日以前に生まれた者の老齢基礎年金について、現在でも60歳から年金の繰上げ支給の請求ができる旨の記述があります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3903

【参考】
(老齢基礎年金の支給の繰上げに関する経過措置)
平成6年法附則7条
1 国民年金法附則第9条の2第1項の規定は、昭和16年4月1日以前に生まれた者であって国民年金の被保険者であるものについては、適用しない。
2 国民年金法附則第9条の2第3項の規定による老齢基礎年金は、その受給権者(昭和16年4月1日以前に生まれた者に限る。)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給を停止する。

【当該肢】
平成17年国民年金法問4肢A
http://sharousi-kakomon.com/q/2005/6/4/a
『繰上げ支給による老齢基礎年金は、昭和16年4月1日以前に生まれた受給権者が第2号被保険者になったときは、その間支給が停止される。』

また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
以上です。
No.2 :  bmw528i  (2015/01/27 19:42)
いつも迅速、かつ、解りやすいご回答をいただきましてありがとうございます。そうですね、年金未納のことを考慮いたしますと、試験対策上は出題の蓋然性が低いのかもしれませんが、大切に扱わなければならない問題であると思いました。ご指導いただきましてありがとうございました。今後とも宜しくお願いいたします。

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