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基本手当の受給資格について
投稿者 :
sk00871265
(2015/01/22 00:17)
[雇用保険法]
26本試験1-Dでは、ポイントとして「算定対象期間の延長が4年間が上限となること」また、解説では、原則として算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要であるが、疾病、負傷、出産、事業主の命による外国における勤務等の理由により、引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった被保険者については算定対象期間が延長され最長4年間となるため、設問の事例は基本手当の受給資格を有さない、となっておりますが、これは上限である4年間を超えているため受給資格を有さないということか(例えば3年間賃金の支払いを受けていないものは受給資格があるということなのか)、日本での賃金の支払いがないため被保険者資格がなく、したがって受給資格もない、ということか、どちらでしようか。
No.1 :
webmaster
(2015/01/22 19:50)
sk00871265様
貴重なご質問ありがとうございます。
以下、ご質問順にご回答申し上げます。
>>これは上限である4年間を超えているため受給資格を有さないということか
そのとおりです。
受給要件の緩和において、「4年を超えるときは、4年間」とされています(法13条1項)。
>>例えば3年間賃金の支払いを受けていないものは受給資格があるということなのか
そのとおりです。
例えば、所定の被保険者期間が1年有り、3年間賃金の支払いを受けていない場合には、原則として、受給要件の緩和に該当すれば、受給資格があるといえます。
>>日本での賃金の支払いがないため被保険者資格がなく、したがって受給資格もない、ということか
違います。
「国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる」とされています(行政手引20352)。
ちなみに、「労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる」とされています。
【参考】
(海外出向者の被保険者性の判断)
日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続しているかどうかは、その契約内容による(行政手引20352)。
(受給要件の緩和に該当する「事業主の命による外国における勤務」)
事業主の命による外国における勤務とは、いわゆる海外出向と称されるもので、事業主との間に雇用関係を存続させたまま、事業主の命により一定の期間海外にあるわが国の雇用保険の適用されない事業主のもとで雇用されるような場合である(行政手引50152)。
(基本手当の受給資格)
法13条
1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
【該当肢】
http://sharousi-kakomon.com/q/2014/2/1/d
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
取り急ぎご回答まで。
貴重なご質問ありがとうございます。
以下、ご質問順にご回答申し上げます。
>>これは上限である4年間を超えているため受給資格を有さないということか
そのとおりです。
受給要件の緩和において、「4年を超えるときは、4年間」とされています(法13条1項)。
>>例えば3年間賃金の支払いを受けていないものは受給資格があるということなのか
そのとおりです。
例えば、所定の被保険者期間が1年有り、3年間賃金の支払いを受けていない場合には、原則として、受給要件の緩和に該当すれば、受給資格があるといえます。
>>日本での賃金の支払いがないため被保険者資格がなく、したがって受給資格もない、ということか
違います。
「国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる」とされています(行政手引20352)。
ちなみに、「労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となる」とされています。
【参考】
(海外出向者の被保険者性の判断)
日本国の領域外にある他の事業主の事業に出向し、雇用された場合でも、国内の出向元事業主との雇用関係が継続している限り被保険者となる。なお、雇用関係が継続しているかどうかは、その契約内容による(行政手引20352)。
(受給要件の緩和に該当する「事業主の命による外国における勤務」)
事業主の命による外国における勤務とは、いわゆる海外出向と称されるもので、事業主との間に雇用関係を存続させたまま、事業主の命により一定の期間海外にあるわが国の雇用保険の適用されない事業主のもとで雇用されるような場合である(行政手引50152)。
(基本手当の受給資格)
法13条
1 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)。第17条第1項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。
【該当肢】
http://sharousi-kakomon.com/q/2014/2/1/d
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
取り急ぎご回答まで。
No.2 :
sk00871265
(2015/01/22 22:25)
ご丁寧な回答ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。
また、よろしくお願いいたします。