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Topic 【お知らせ】健康保険法の平成26年法改正への対応について
投稿者 :  webmaster  (2014/01/19 21:00)  [健康保険法]
会員の皆様へ

社労士過去問ランドをご利用いただき誠にありがとうございます。

健康保険法の収録データについて、平成26年4月時点における法改正に対応する部分の修正を行いましたのでお知らせします。

法改正対応の修正を行った問題については、解説部分に「平成26年法改正」の文言を挿入しました。

会員の皆様においては、「検索出題」画面から、「平成26年法改正」の文言を検索することにより、改正に対応する問題のみを抽出して学習することができます。
なお、検索の際には、チェックボックスにおいて、「解説」をチェックしてください。

【平成26年4月時点の法改正の概要(健康保険法)】

■ 健康保険法の目的(法1条関係)
健康保険の給付範囲を見直し、健康保険及び労災保険のいずれの給付も受けられない事態が生じないよう、労災保険の給付が受けられない場合には、健康保険の対象とする。

■ 法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例(法53条の2関係)
被保険者又は被扶養者が法人の役員である場合であって、その法人の役員の業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、引き続き健康保険から保険給付を行わない。

ただし、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員であって、一般の従業員が従事する業務と同一である業務を遂行している場合において、その業務に起因する疾病、負傷若しくは死亡に対しては、健康保険から保険給付を行う。

■ 産前産後休業期間中の保険料の免除(法159条の3関係)
従来の育児休業期間中の保険料免除に加え、産前産後休業期間中も申し出により被保険者および事業主の保険料を免除する。

■ 産前産後休業を終了した際の改定(法44条の3関係)
産前産後休業を取得後、育児休業を取得しない場合には、申し出により標準報酬月額の改定の対象とする。

【改正後の条文】
(目的)
法1条
 この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(法人の役員である被保険者又はその被扶養者に係る保険給付の特例)
法53条の2
 被保険者又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関して保険給付は、行わない。

(産前産後休業期間中の保険料の免除)
法159条の3
 産前産後休業をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。

(産前産後休業を終了した際の改定)
法43条の3
1 保険者等は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として労務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した被保険者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この条において「産前産後休業終了日」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、第41条の規定にかかわらず、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
2 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、産前産後休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

以上です。

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