令和7年 国民年金法 問9 肢D

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過去問 令和7年 国民年金法 問9 肢D

 老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅することになっているが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなった場合においてもそのことを理由として消滅することになっている。
     

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