令和7年 健康保険法 問9 肢B

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過去問 令和7年 健康保険法 問9 肢B

 被保険者が令和7年2月3日の就業時間内において私傷病により救急搬送され、そのまま入院した場合、傷病手当金の待期期間の起算日はその翌日である同年2月4日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。
     

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