令和7年 健康保険法 問7 肢A
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過去問 令和7年 健康保険法 問7 肢A
保険者は、社会保険診療報酬支払基金等に健康保険法第205条の4第1項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、厚生労働大臣若しくは健康保険組合が被保険者の資格の得喪の確認を行った日(事業主の届出による場合には、当該届出を受けた日)、当該保険者が任意継続被保険者の資格取得の申出を受けた日又は資格喪失の申出を受けた日の属する月の末日から5日以内に、当該確認、届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
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