令和7年 健康保険法 問5 肢B
社労士過去問資料 > 令和7年 > 健康保険法 > 問5 > 肢B( A B C D E )
過去問 令和7年 健康保険法 問5 肢B
療養費の支給対象となる柔道整復師の施術において、脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならない。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、また、施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は、患者を診察した上で書面により与えられることを要する。
解説エリア