令和7年 健康保険法 問5 肢B

社労士過去問資料 >  令和7年 >  健康保険法 >  問5 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 令和7年 健康保険法 問5 肢B

 療養費の支給対象となる柔道整復師の施術において、脱臼又は骨折(不全骨折を含む。)に対する施術については、医師の同意を得たものでなければならない。また、応急手当をする場合はこの限りではないが、応急手当後の施術は医師の同意が必要である。医師の同意は個々の患者が医師から得てもよく、また、施術者が直接医師から得てもよいが、いずれの場合であっても医師の同意は、患者を診察した上で書面により与えられることを要する。
     

解説エリア