令和7年 労災保険法/徴収法 問7 肢E
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過去問 令和7年 労災保険法 問7 肢E
【労災保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体(以下本問において「特別加入団体」という。)に関して】
保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。
保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。
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