令和7年 労働基準法/安衛法 問8 肢A

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過去問 令和7年 労働安全衛生法 問8 肢A

 労働安全衛生法第3条第3項には、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとの責務が定められているが、当該規定は、建設工事以外の注文者にも適用される。
     

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