令和7年 労働基準法/安衛法 問3 肢B

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過去問 令和7年 労働基準法 問3 肢B

 労働基準法第14条第1項に規定する期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、同条同項には使用者とも労働者とも規定されていないことから、使用者と労働者の双方に罰則が適用される。
     

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