令和5年 一般常識(労一/社一) 問6 肢E
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過去問 令和5年 一般常識(社一) 問6 肢E
【確定拠出年金法に関して】
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。
個人型年金加入者は、個人型年金規約で定めるところにより、個人型年金加入者掛金を確定拠出年金運営管理機関に納付するものとする。
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