令和5年 雇用保険法/徴収法 問4 肢A

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過去問 令和5年 雇用保険法 問4 肢A

 訓練延長給付の支給を受けようとする者は、公共職業安定所長が指示した公共職業訓練等を初めて受講した日以降の失業認定日において受講証明書を提出することにより、当該公共職業訓練等を受け終わるまで失業の認定を受けることはない。
     

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