令和4年 労働基準法/安衛法 問9 肢E
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過去問 令和4年 労働安全衛生法 問9 肢E
【労働安全衛生法に定める作業主任者に関して】
労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。
労働安全衛生法第14条において、作業主任者は、選任を必要とする作業について、経験、知識、技能を勘案し、適任と判断される者のうちから、事業者が選任することと規定されている。
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