令和3年 国民年金法 問2 肢C

社労士過去問資料 >  令和3年 >  国民年金法 >  問2 >  肢C( A  B  C  D  E )

過去問 令和3年 国民年金法 問2 肢C

第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなった時点において、第1号被保険者又は第2号被保険者に該当するときは、種別の変更となり、国民年金の被保険者資格は喪失しない。
     

解説エリア

広告

広告