令和3年 国民年金法 問10 肢B

社労士過去問資料 >  令和3年 >  国民年金法 >  問10 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 令和3年 国民年金法 問10 肢B

【年金たる給付に関して】
併給の調整に関し、国民年金法第20条第1項の規定により支給を停止されている年金給付の同条第2項による支給停止の解除の申請は、いつでも、将来に向かって撤回することができ、また、支給停止の解除の申請の回数について、制限は設けられていない。
     

解説エリア

広告

広告