令和2年 厚生年金保険法 問3 肢D

社労士過去問資料 >  令和2年 >  厚生年金保険法 >  問3 >  肢D( A  B  C  D  E )

過去問 令和2年 厚生年金保険法 問3 肢D

日本年金機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、厚生年金保険法第100条の7第1項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。
     

解説エリア

広告

広告