令和2年 厚生年金保険法 問10 肢E

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過去問 令和2年 厚生年金保険法 問10 肢E

遺族厚生年金は、被保険者の死亡当時、当該被保険者によって生計維持されていた55歳以上の夫が受給権者になることはあるが、子がいない場合は夫が受給権者になることはない。
     

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