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令和2年 厚生年金保険法 問1 肢A
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令和2年 厚生年金保険法 問1 肢A
遺族厚生年金の受給権を有する障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある子について、当該子が19歳に達した日にその事情がやんだときは、10日以内に、遺族厚生年金の受給権の失権に係る届書を日本年金機構に提出しなければならない。
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