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令和2年 健康保険法 問7 肢A
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過去問
令和2年 健康保険法 問7 肢A
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
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