令和2年 一般常識(労一/社一) 問9 肢D
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過去問 令和2年 一般常識(社一) 問9 肢D
【社会保険審査官及び社会保険審査会法に関して】
審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。
審査請求人は、社会保険審査官の決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書のみならず口頭でもすることができる。
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