令和2年 一般常識(労一/社一) 問8 肢E
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過去問 令和2年 一般常識(社一) 問8 肢E
【児童手当法に関して】
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
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