令和2年 一般常識(労一/社一) 問7 肢E
社労士過去問資料 > 令和2年 > 一般常識(労一/社一) > 問7 > 肢E( A B C D E )
過去問 令和2年 一般常識(社一) 問7 肢E
【船員保険法に関して】
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
被保険者が職務上の事由により行方不明となったときは、その期間、被扶養者に対し、行方不明手当金を支給する。ただし、行方不明の期間が1か月未満であるときは、この限りでない。
解説エリア