令和2年 一般常識(労一/社一) 問10 肢B

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過去問 令和2年 一般常識(社一) 問10 肢B

国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、特別療養費にかかる国民健康保険法第54条の3第1項本文の規定の適用を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1年6か月が経過するまでの間に、当該市町村が保険料納付の勧奨等を行ってもなお当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。
     

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