令和2年 労災保険法/徴収法 問7 肢E

社労士過去問資料 >  令和2年 >  労災保険法/徴収法 >  問7 >  肢E( A  B  C  D  E 

過去問 令和2年 労災保険法 問7 肢E

労災保険法による障害補償年金、傷病補償年金、遺族補償年金を受ける者が、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金、遺族厚生年金等を受けることとなり、労災保険からの支給額が減額される場合でも、障害特別年金、傷病特別年金、遺族特別年金は減額されない。
     

解説エリア

広告

広告