令和2年 労働基準法/安衛法 問1 肢B

社労士過去問資料 >  令和2年 >  労働基準法/安衛法 >  問1 >  肢B( A  B  C  D  E )

過去問 令和2年 労働基準法 問1 肢B

【労働基準法第10条に定める使用者等の定義に関して】
事業における業務を行うための体制が、課及びその下部組織としての係で構成され、各組織の管理者として課長及び係長が配置されている場合、組織系列において係長は課長の配下になることから、係長に与えられている責任と権限の有無にかかわらず、係長が「使用者」になることはない。
     

解説エリア

広告

広告