令和1年 厚生年金保険法 問7 肢B

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過去問 令和1年 厚生年金保険法 問7 肢B

実施機関は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
     

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