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令和1年 雇用保険法/徴収法 問10 肢C
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過去問
令和1年 徴収法(雇用) 問10 肢C
労働保険徴収法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、労働保険徴収法施行規則第3条により「食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる」とされている。
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