平成29年 厚生年金保険法 問7 肢E

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過去問 平成29年 厚生年金保険法 問7 肢E

傷病に係る初診日が平成27年9月1日で、障害認定日が平成29年3月1日である障害厚生年金の額の計算において、平成29年4月以後の被保険者期間はその計算の基礎としない。なお、当該傷病以外の傷病を有しないものとする。
     

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