平成29年 健康保険法 問9 肢A

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過去問 平成29年 健康保険法 問9 肢A

特定適用事業所とは、事業主が同一である1又は2以上の適用事業所であって、当該1又は2以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時50人を超えるものの各適用事業所のことをいう。
     

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