平成29年 雇用保険法/徴収法 問8 肢B

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過去問 平成29年 徴収法(雇用) 問8 肢B

【本肢の超過額とは、事業主が、納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額のことである】
事業主による超過額の還付の請求がない場合であって、当該事業主から徴収すべき次の保険年度の概算保険料その他未納の労働保険料等があるときは、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、当該超過額を当該概算保険料等に充当することができるが、この場合、当該事業主による充当についての承認及び当該事業主への充当後の通知は要しない。
     

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