平成29年 雇用保険法/徴収法 問7 肢C
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過去問 平成29年 雇用保険法 問7 肢C
【雇用保険二事業に関して】
政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
政府は、職業能力開発促進法第10条の4第2項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うことができる。
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