平成29年 雇用保険法/徴収法 問7 肢B

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過去問 平成29年 雇用保険法 問7 肢B

【雇用保険二事業に関して】
政府は、労働関係調整法第6条に規定する労働争議の解決の促進を図るために、必要な事業を行うことができる。
     

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