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平成29年 雇用保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問
平成29年 雇用保険法 問3 肢E
公共職業安定所長は、確認に係る者を雇用し、又は雇用していた事業主の所在が明らかでないために当該確認に係る者に対する通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
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