平成28年 国民年金法 問7 肢E

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過去問 平成28年 国民年金法 問7 肢E

第1号被保険者が保険料を滞納し、滞納処分により徴収された金額が保険料に充当された場合、当該充当された期間は、保険料納付済期間とされる。なお、充当された期間は、保険料の一部の額を納付することを要しないものとされた期間ではないものとする。
     

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