平成28年 労働基準法/安衛法 問4 肢B

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過去問 平成28年 労働基準法 問4 肢B

労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。
     

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