平成28年 労働基準法/安衛法 問1 肢C

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過去問 平成28年 労働基準法 問1 肢C

労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。
     

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