平成27年 雇用保険法/徴収法 問7 肢E
社労士過去問資料 > 平成27年 > 雇用保険法/徴収法 > 問7 > 肢E( A B C D E )
過去問 平成27年 雇用保険法 問7 肢E
【基本手当の受給手続に関して】
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。
受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。
解説エリア