平成27年 労災保険法/徴収法 問3 肢A

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過去問 平成27年 労災保険法 問3 肢A

勤務時間中に、作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が、上司の了解を得て、家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で、運転を誤り、転落して負傷した場合、業務上の負傷に該当する。
     

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