平成26年 国民年金法 問7 肢C

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過去問 平成26年 国民年金法 問7 肢C

65歳以上の厚生年金保険の被保険者は、老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有していなくても、障害を支給事由とする年金給付の受給権を有していれば、第2号被保険者とならない。
     

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