平成25年 厚生年金保険法 問8 肢E
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過去問 平成25年 厚生年金保険法 問8 肢E
60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である間の総報酬月額相当額が300,000円であって、老齢厚生年金の額(加給年金額及び繰下げによる加算額を除く。)と老齢基礎年金の額との合計額を12で除して得た額が220,000円の場合、総報酬月額相当額と220,000円との合計額が、支給停止調整額(510,000円)を超えているため、その合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額である5,000円に12を乗じて得た額に相当する部分が支給停止される。
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